介護保険について
「介護保険を使ったら、車いすやベッドが安くレンタルできる!
と聞いたんだけど、どうすればいいのかよくわからなくて…」
「まずは、介護度の認定を受けましょう。そして、介護保険を利用すれば、
通常の1~3割負担でレンタルができます!」
※ただし介護保険が使えない場合もありますので、まずはご利用される方が介護保険の対象者かを確認しましょう!
1. まずは介護保険を利用できるか確認しましょう!
被保険者は次の2つのどちらかに当てはまる方は介護保険を利用することができます。
第1号被保険者
65歳以上の方寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
第2号被保険者
40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。
対象となる病気
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がん末期
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関節リウマチ
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早老症
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筋萎縮性側索硬化症
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後縦靱帯骨化症
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骨折を伴う骨粗しょう症
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初老期における認知症
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パーキンソン病関連疾患
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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多系統萎縮症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
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慢性閉塞性肺疾患症
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両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症など
2. 要介護度の目安と利用限度額
要介護度とは、心身の状況によって必要とされる介護や支援の状態のことを言います。要介護度に合わせて介護保険の利用限度額が違います。
要支援1 50,320円
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2 105,310円
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護2 197,050円
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などで支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
要介護1 167,650円
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などで支えが必要。
要介護3 270,480円
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。
要介護度 支給限度基準額
要介護4 309,380円
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。
要介護5 362,170円
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。
3. 介護保険で受けられるサービスの種類
要介護や要支援など介護度の状態に沿った予防・在宅・施設でのサービスがあります。ケアマネジャー(最寄りの自治体におたずねください)の作成するケアプランに沿って受給できるサービスを決めていきます。
介護給付を行うサービス
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
●居宅介護サービス
特定施設入居者生活介護/福祉用具貸与/特定福祉用具販売
【訪問サービス】
訪問介護(ホームヘルプサービス)/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導
【通所サービス】
通所介護(デイサービス)/通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護
●居宅介護支援
●施設サービス
介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院
市町村が指定・監督を行うサービス
●地域密着型介護サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
その他 住宅改修
予防給付を行うサービス
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
●介護予防サービス
介護予防特定施設入居者生活介護/介護予防福祉用具貸与/介護予防特定福祉用具販売
【訪問サービス】
介護予防訪問入浴介護/介護予防訪問看護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予
防居宅療養管理指導
【通所サービス】
介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)/介護予防短期入所療養介護
市町村が指定・監督を行うサービス
●地域密着型予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●介護予防支援
その他 住宅改修
4. 介護保険のお申込み方法
1.要介護認定を受ける
①要介護認定を申請
本人または家族が市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
必要な書類
・要介護・要支援認定申請書(窓口)
・介護保険証(65歳になった時点で交付)
・印鑑(ご本人が申請する場合は不要)
・かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
②心身の状態を調査
●認定調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
●主治医意見書
申請時に指定した主治医によ り、意見書が作成されます。
③介護の必要度を審査し、認定
●審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
④認定結果通知と介護保険証を受取る
届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
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要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
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・認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は最長12ヵ月、更新申請の場合は最長36ヵ月)
3.サービスの利用を開始する
①ケアプランに基づいたサービスを利用します
●貸与(レンタル)
●購入
●住宅改修
②サービス費用の1~3割を自己負担します。
2.ケアプランの作成・サービスを提供する事業者と契約をする
<要支援1・2の認定を受けた方>
①地域包括支援センターでケアプランを作成します
地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。
②サービスを提供する事業者と契約します
契約書,重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。
<要介護1~5の認定を受けた方>
①担当のケアマネジャーを決めます
居宅介護支援事業者または小規模多機能型居宅介護事業所を選んでケアプラン作成のための契約を結びます。担当のケアマネジャーが決まります。
選定にあたっては、市区町村の担当窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)でも相談できます。
②ケアプランを作成してもらいます
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。
③サービスを提供する事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。
Q & A
●介護保険の申請中でもレンタルをはじめられます!
介護保険に認定されると、認定有効期間の開始日は介護保険の申請日にさかのぼります。
地域包括支援センター等へ相談いただき、暫定のケアプランを作成いただくと介護保険の申請日より、介護保険適用の料金でレンタルしていただけます。
ただし、認定審査の結果、介護保険が認定されない場合は、利用されたレンタルサービスの料金は全額自己負担となります。
●短期レンタル(ケガや旅行など)の場合は介護保険を利用できません。通常レンタル料金となります。